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レトルトパウチ(2)---その法的定義、規格

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プラスチックフィルムの基礎知識 No.044

レトルトパウチ(2)---その法的定義、規格

公開日: 2005/5/31
解説:

レトルトパウチを使った食品、つまりレトルト食品の定義や規格は、日本農林規格、食品製造流通基準、食品・添加物等の規格基準によってそれぞれ異なります。
食品・添加物等の規格基準では、レトルト食品の名称を容器包装詰加圧熱殺菌食品と定め、パウチ以外の容器にも規定を広げています。
この中で、日本農林規格の容器包装の規格をみると、次に掲げるもののいずれかであることになっています。

1. 内側はポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルムであり、外側はアルミニウム箔とポリエステルフィルム、ポリアミド(ナイロン)フィルム、ポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルムを多層に合わせたものであること。

2. 内側はポリエチレンフィルム又はポリプロピレンフィルムであり、外側はアルミニウム箔であること。

日本農林規格ではアルミ箔の使用を規定していますが、食品製造流通基準では「プラスチックフィルムもしくは金属箔又はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成型した容器で、ヒートシールによって密封性を有するもの」となっており、必ずアルミ箔を使用するようにはなっていません。
また、食品・添加物等の規格基準では「遮光性を有し、かつ、気体通過性のないものであること」として、一応アルミ箔の使用を規定していますが、ただし書きで「内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれがない場合にあっては、この限りではない」となっており、場合によってはアルミ箔を使わなくてもいいようになっています。
レトルト食品のパウチ以外の包装容器は、成形容器、チューブがあります。
パウチ同様に食品を詰めて高圧・高温で殺菌するため、その材料は耐熱性で強度の高いものが必要です。

1997年9月発行富士インパルスニュースVol.77に掲載しました。

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